土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建築申請

分家住宅

開発審査会基準(農家等の世帯構成員が分家する場合の住宅等)

従来より市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 許可を受ける者の範囲は、次の各号の該当するやむを得ない事情にある者であること。
 ①原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であったもの(原則として3親等以内の血族)であること。
 ②結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
 ①原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。
 ②原則として、大規模な既存集落として市長が指定した集落に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。
3 開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

付 記

本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が500平方メートル以下(路地状部分を除く。)のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。
市長は、許可したものについて後日の開発審査会に報告するものとする。


大規模な既存集落として市長が指定する集落

市長が指定する集落は下記のとおりとする。

次の各号に該当する独立した一体的な日常生活圏を構成している集落であって、原則として農用地区域等積極的に保存すべき区域を除いた区域とする。

1.  当該集落内には、小・中学校、鉄道の駅若しくはバスの停留所、日用品店舗、旧町村役場、病院若しくは診療所等の社会生活にかかるいずれかが存すること。
2.  原則として、市街化調整区域内においておおむね200以上の建築物が連たんしていること。
3.  当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度のあるものであること。

審査基準

1.  申請者は、本家たる者の後継者以外の者であることを、戸籍謄本等で判断できること。ただし、申請者が本家の隣接地であって、敷地面積が本家の面積と合計して500平方メートル(本家が農家のときは1,000平方メートル)以下である等の土地利用上やむを得ない状況であることを添付図書で判断できるときは除く。
2.  原則として、本家たる者(本家たる者の同居親族も含む)が市街化区域に住宅建築の可能な土地を所有していないことを、本家たる者等の名寄帳により判断できること(申請地が大規模既存集落の要件のとき)。
3.  予定建築物は、専用住宅(第1種低層住宅専用地域で建築できる用途の兼用住宅も含む)であることを、建物平面図等で判断できること。
4.  申請者は、次の全てに該当する者であることを、戸籍謄本及び戸籍の附票等の書類で確認できること。
 (1) 本家たる者の3親等以内の血族である者
 (2) 本人又は本人の親が、市街化調整区域決定前に、当該市において本家たる者と同居していた者(申請地が大規模既存集落の要件のとき)
 (3) 原則として、現に配偶者等との世帯を構成している者(許可後1年以内に新たに配偶者等との世帯を構成することが明らかな者も含む)
 (4) 現に持ち家が無い者(持ち家があっても、狭小等の理由で新たな住宅を必要とすることを理由書その他の図書で示されている者も含む。)
5.  申請地は、次のいずれかに該当する土地であることを、土地登記簿、戸籍の附票等で確認できること。
 (1)  本家たる者が、市街化調整区域決定前から所有(市街化調整区域決定後の相続によって取得したときも含む。)している土地
 (2)  市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地のときは、本家たる者が市街化調整区域決定前より交換前の土地を所有し、交換後は交換後の土地を継続して所有している土地。相続による所有権の移動の判断は前号に準じる。
 (3)  本家たる者が市街化調整区域決定前から継続して居住する大規模既存集落の土地。ただし、以下の項目のいずれかに該当するときは、本家たる者が市街化調整区域決定前から継続して大規模既存集落に居住しているとみなす。
   ①大規模既存集落内において法第34条第9号又は収用移転の要件の許可を受け建築等がなされた住宅に、建築後、継続して居住しているとき
   ②市街化調整区域決定前に大規模既存集落内で建築確認等の申請をして建築等がなされた住宅に、市街化調整区域決定後1年以内から居住しているとき
   ③転勤等のやむを得ない事情により、一時的に他所へ転居していたとき
   ④その他、やむを得ない事情により、1年以内の期間、他所へ転居していたとき
6.  原則として、申請者は申請地を取得することが申請地の売買契約所の写し等で確認できること(申請地が大規模既存集落の要件によるとき)
7.  本家が市外の場合は、申請地は、本家と連たんした土地又は本家等が所有する耕作地が申請地周辺にある等、本家その他と申請地に地縁的関係があること
8.  開発もしくは建築を行うために必要な他の法令による許認可をうけている又は受ける見込みがあることを、当該許可書の写し等で判断できること。