土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

丹羽事務所の測量ページです。豊田市・安城市の[土地家屋調査・建築申請、登記]に関するご相談なら丹羽事務所へ。

電話番号 0565-54-1954
ナビゲーションメニュー

測量

土地の売買をしたいが、境界杭が無い。

土地は貴重な財産です。売買後に、売主様と 新たな所有者様との間で、でトラブルの発生などということは当然 あってはならないことです。

一度 境界の位置に問題があった、お隣の建物が越境していたなどということが発覚すれば、不動産仲介業者様も交えて、問題解決には相当の費用、エネルギーが必要となります。その土地の購入後直ぐにそのような問題が分かればまだいいのですが、数年後、十数年後に発覚してしまったら、当時の不動産仲介業者様、所有者様との交渉も困難を極めます。最悪のケースでは境界確定訴訟・所有権確定訴訟に発展してしまう場合もあります。

このような思いもよらない無用なトラブルに合わないようにするための、土地の売買時には必ず「境界確定測量」若しくは「境界の復元」又は「境界の明示」を行いましょう。

丹羽事務所は、境界立会などを実施の上 境界杭を設置し、成果簿(境界確定図・境界立会承諾書 など)を作成し、大切な財産である土地を、売主様から新たな所有者様に、気持ち良く引き継ぎができる様、サポートを行っております。

料金体系は費用を御参照下さい。


「境界の明示」の方法には下記の方法があります。

1.比較的新しい良好な 「地積測量図」 又は 「境界確定図」がある。

2.比較的 新しい土地区画整理事業の区域内である。

境界の復元を行いましょう

・隣接地の地主様と立会確認を行います。
・道路・水路(愛知県・市・町 などの管理地)は必要ありません。

3.「地積測量図」 又は 「境界確定図」が無い。

4. 「地積測量図」 又は 「境界確定図」はあるが古い図面である。

境界確定測量を行いましょう

・隣接地の地主様 及び 道路・水路の向い側の地主様との立会確認を行います。
・道路・水路(愛知県・市・町 などの管理地)と立会確認を行います。

※その他 土地の状況・今後の利用形態などを検討した上で、最適な「境界の明示」の方法をご提案致します。


住宅等 建物を建築したいが、建築予定地の境界杭が無い。

土地の正確な境界を確認することは、理想の建築物を建築する第一歩です。

建築基準法は「敷地」の定義を「1棟の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」と定めています。(一建物一敷地の原則)

多くの場合 境界杭を確認し、敷地調査に含めて現況測量などを行いますが、その現況測量はあくまでも建築計画に必要な「敷地」を算定する事を目的としているにすぎません。本当の境界(公法上の境界である地番の境)を調査するための測量ではないのです。

敷地調査に含まれる現況測量においては、境界杭が無い場合 隣接地の土地所有者などの立会いを求めず、土地所有者様の指示により境界ポイントなどを基に測量します。しかし そのポイントは本来 周辺の敷地などにおいて信頼性の高い測量成果があることや、ポイント、境界石など、敷地境界を推定できる何らかの資料があることが大前提です。何の根拠もなく指示された箇所だけを基に測量し、「敷地」と定めて様々な建築申請を行う事は金融機関からの融資も含め、実は 後々 大きなトラブルに発生するリスクを伴うのです。無用なトラブルに合わないようにするためにも、宅など 建築物を建築する際、敷地に境界杭が無い場合には「境界確定測量」若しくは「境界の復元」又は「境界の明示」を行いましょう。

丹羽事務所は、建築法規や不動産登記法等の他法令を包括的に検討し、境界が不明な建築計画の「敷地」に境界杭を設置し、住宅などの建築計画が安心してスムーズに進む様、サポートを行っております。

測量業務に関連して、開発許可・道路位置指定・道路後退手続き 等の建築申請も併せてサポートしております。

料金体系は費用を御参照下さい

土地の境界を測量してほしい。

土地を測量して「実測面積」を明確にし、売買契約・建築計画に役立つ「実測図」を作成します。「実測面積」とは「登記面積」ではなく、土地の現況における面積です。

土地の売買予定・建築計画・開発許可 などの事前準備として行う場合が多いです。

土地の売買予定・住宅等の建築計画・開発計画の際には事前に「実測図」を作成し、問題事項を事前にチェックしましょう。

丹羽事務所は、正確な「実測図」を基に問題事項を事前に検討し、後工程がスムーズに進む様、不動産仲介業者様・建築業者様に最良のアドバイスを行っております。

料金体系は費用を御参照下さい