土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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土地の登記

分   筆

一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
土地の個数は「筆」という単位で表します。○○市□□町△△番の、△△を「地番」と呼び、これが公法上の土地の個数単位です。外観上の区画とは違います。

■土地の一部を分割して売買したい。
■住宅など建物の建築に伴い、敷地面積の制限があるため分筆しなければならない。
■相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい。
■宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の固定資産税金を安くしたい。
■住宅など建物の建築に伴い、接道部分の幅員を確保するため、一部の土地を市に寄付したい。

この様な場合には土地の「分筆登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい

地積更正

土地面積が、「実際に測量した面積」と「登記面積」が異なる場合に、行う登記です。

■土地の売買に伴いに、正しい実際の面積にて登記をしたい。
■実際の面積より、登記面積が多いので固定資産税の節税のために登記をしたい。

この様な場合には土地の「地積更正登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい

地目変更


「地目」とは、簡潔に言うと、法務局に備え付けてある登記上の土地の種類の事です。
「地目」は使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることとなっています。

代表的な地目としては

・・・・・・現在、用水を利用している農地(作物を栽培するため耕作する目的に供されている土地)
・・・・・・現在、用水を利用していない農地
宅地・・・・建物が建っている土地 及び その維持若しくは効用を果たすために必要な土地
山林・・・・樹木が群がって生えている森林の土地。

原野・・・・低い雑木や一般的にいう野原のようになっている土地

公衆用道路・・・・現在、公衆の為の道路として利用している土地

雑種地・・他の22種類の地目のどれにも当てはまらない土地。

農地(田 又は 畑)を農地以外の地目にする場合に農地転用許可(市街化調整区域) 又は 届出(市街化区域)も事前に必要となります。
■農地(田 又は 畑)に住宅など建物を建築した。
■山林に住宅など建物を建築した。
■雑種地に住宅など建物を建築した。
■原野に住宅など建物を建築した。
■建物が建っているのに地目が「宅地」になっていない。

この様な場合には土地の地目を「宅地」に変更する「地目変更登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい