土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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土地の登記

分   筆

一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
土地の個数は「筆」という単位で表します。○○市□□町△△番の、△△を「地番」と呼び、これが公法上の土地の個数単位です。外観上の区画とは違います。

■土地の一部を分割して売買したい。
■住宅など建物の建築に伴い、敷地面積の制限があるため分筆しなければならない。
■相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい。
■宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の固定資産税金を安くしたい。
■住宅など建物の建築に伴い、接道部分の幅員を確保するため、一部の土地を市に寄付したい。

この様な場合には土地の「分筆登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい