土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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測量

土地の売買をしたいが、境界杭が無い。

土地は貴重な財産です。売買後に、売主様と 新たな所有者様との間で、でトラブルの発生などということは当然 あってはならないことです。

一度 境界の位置に問題があった、お隣の建物が越境していたなどということが発覚すれば、不動産仲介業者様も交えて、問題解決には相当の費用、エネルギーが必要となります。その土地の購入後直ぐにそのような問題が分かればまだいいのですが、数年後、十数年後に発覚してしまったら、当時の不動産仲介業者様、所有者様との交渉も困難を極めます。最悪のケースでは境界確定訴訟・所有権確定訴訟に発展してしまう場合もあります。

このような思いもよらない無用なトラブルに合わないようにするための、土地の売買時には必ず「境界確定測量」若しくは「境界の復元」又は「境界の明示」を行いましょう。

丹羽事務所は、境界立会などを実施の上 境界杭を設置し、成果簿(境界確定図・境界立会承諾書 など)を作成し、大切な財産である土地を、売主様から新たな所有者様に、気持ち良く引き継ぎができる様、サポートを行っております。

料金体系は費用を御参照下さい。


「境界の明示」の方法には下記の方法があります。

1.比較的新しい良好な 「地積測量図」 又は 「境界確定図」がある。

2.比較的 新しい土地区画整理事業の区域内である。

境界の復元を行いましょう

・隣接地の地主様と立会確認を行います。
・道路・水路(愛知県・市・町 などの管理地)は必要ありません。

3.「地積測量図」 又は 「境界確定図」が無い。

4. 「地積測量図」 又は 「境界確定図」はあるが古い図面である。

境界確定測量を行いましょう

・隣接地の地主様 及び 道路・水路の向い側の地主様との立会確認を行います。
・道路・水路(愛知県・市・町 などの管理地)と立会確認を行います。

※その他 土地の状況・今後の利用形態などを検討した上で、最適な「境界の明示」の方法をご提案致します。