土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

丹羽事務所の建物の登記ページです。豊田市・安城市の[土地家屋調査・建築申請、登記]に関するご相談なら丹羽事務所へ。

電話番号 0565-54-1954
ナビゲーションメニュー

建物の登記

表題登記(旧 表示登記)

建物を建築したら、最初にしなければならない登記です。少し前までこの登記は『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、不動産登記法の改正により建物表題登記となりました。また、登記をするのを忘れていて数年経ったような建物を登記する場合でも建物表題登記といいます。

■住宅など 建物を新築した。
■建物が存在しているが、登記がされていない。

この様な場合には建物の「表題登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい

滅失登記

建物を解体したり、地震や火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合に行う登記です。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。滅失登記を行わないと存在していない建物に対して誤って課税されてしまう場合もありますので注意が必要です。

■建物を解体した。
■建物が存在しないのに登記簿上だけ残っている。

この様な場合には建物の「滅失」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい

表示変更登記

既に登記された建物に変更があった時に申請する登記です。 建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物に増改築などをして「床面積」が増加・減少したり、附属建物として「車庫」を新築した場合のなどを言います。

附属建物について

不動産登記法上では母屋を「主たる建物」と言い、「離れ」や「車庫」などを附属建物といいます。つまり「主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。

■建物を増築した。
■「離れ」を新築した。
■「車庫」を新築した。
■建物の一部を取り壊した。

この様な場合には建物の「表示変更」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい