土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建物の登記

表示変更登記

既に登記された建物に変更があった時に申請する登記です。 建物の状態に変更が生じる時とは例えば、建物に増改築などをして「床面積」が増加・減少したり、附属建物として「車庫」を新築した場合のなどを言います。

附属建物について

不動産登記法上では母屋を「主たる建物」と言い、「離れ」や「車庫」などを附属建物といいます。つまり「主たる建物に付随する建物』というわけで一つの登記簿に登記されています。

■建物を増築した。
■「離れ」を新築した。
■「車庫」を新築した。
■建物の一部を取り壊した。

この様な場合には建物の「表示変更」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい