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「共有」の落とし穴

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遺産分割には、経済的に有利になる相続人と不利になる相続人がでてしまう事は往々にしてあります。

その不公平感を一時的に回避でき、相続人相互間の話し合いもまとまり易く、一見穏やかな公平感がある様に見えるのが「共有」です。
後先を考えなければ最もスムーズな遺産分割の方法でしょう。

しかしそれは錯覚です。
「共有」は当面のトラブル回避としての意味合が強く、将来発生するトラブルの火種になるケースが多いのです。

下記が「共有(共有持ち分)」となってしまう代表的なパターンです。
誰でもが時の経過とともに生活環境は変わりますし、時として想定外の出来事が発生するなどして考え方や価値観も変わる事はあります。
共有財産に対する微妙な権利意識が生じれば、遺産分割の当時は良好であった人間関係に亀裂が入ることは容易に想像できます。

「共有」となるパターン

不動産を物理的に分割する方法です。土地を「分筆」して完全に分けます。
土地家屋調査士が申請代理人として手続きを行います。

土地が更地である場合は、均等に分割(分筆)することは、難しくはありません。
ただし、分割してしまうと分割後の土地のみでは建物が建築できない等、有効利用できない様な場合は不向きです。
建物がある土地の分筆も、法的な観点からの確認が必要なので注意を要します。

(1)「共有」が最も公平でトラブルが無いという誤解による場合

相続人全員の総意として、民法で定められている法定相続分の通りの持ち分で共有名義にする事が最も公平でトラブルが無いと誤解しているケースです。
相続人相互間の関係が良好である場合、主導者の相続人の意見で「共有」とする場合が多いと思います。

(2)「資産価値」や「今後の利用方針」が判らないのでとりあえずは「共有」にせざる得ない場合

相続する不動産の「資産価値」および「今後の利用方針」が決まっていないケースや、それ以前にその不動産が「何処に存在するのか」、「どの様に利用できるのか」といった事も判らない場合の状況下で、「とりあえず」共有名義にするケースも多いと思います。

(3) 物理的に「分割」する事が適正でない場合

不動産が居住用の不動産、賃貸住宅、貸駐車場等であり、相続人の人数に土地を「分筆」しても分筆後のそれぞれの土地のみでは効用を果たせない様なケースです。
相続する不動産である土地が100㎡で、相続人が4人の場合、25㎡ずつ「現物分割」で相続しても有効利用できず、土地の価値も下がってしまいます。

(4) 売却する予定が無く、他に財産が無い場合

不動産が実家の居住用の不動産のみといったケースです。
相続財産である実家の土地に相続人の1人が継続して住む場合、権利意識が強い他の相続人が「共有持ち分」を主張する場合が多いようです。

2換価分割

誰でもが時の経過とともに生活環境は変わりますし、時として想定外の出来事が発生するなどして考え方や価値観も変わる事はあります。

共有財産に対する微妙な権利意識が生じれば、遺産分割の当時は良好であった人間関係に亀裂が入ることは容易に想像できます。
3分の1、3分の2といった共有としての持ち分であっても各相続人の固有の財産として認められますが、各相続人が勝手にその持ち分を売却したり、利用したりはできないので、効用を得てない相続人にとっては不便で都合が悪くなってくるのです。

やはり「共有」という形態にする事は、やむを得ない場合を除いて避けた方が賢明といえるでしょう。
将来発生するトラブルを回避するためには、話し合いをしっかりと行い、安易に「共有」にはせず、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」を前提で分割方法を模索しましょう。