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不動産の分割方法

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相続問題が発生するのは、「遺産分割協議」の段階です。

各相続人の相続分としては、法律で「法定相続分」が定められていますが、必ずしも法律で定められている割合と一致している必要はありません。
実際には相続人全員の自由な意思に基づいて「遺産分割協議」によって決める事になります。

気持ちよく全員が納得して協議が成立すれば良いのですが、この協議が成立しない場合は「家庭裁判所の調停・審判」によって相続分が決められる事になります。

相続財産が現金などであれば分割する基準は明確なので問題はそれ程多くは発生しないでしょう。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産の「資産価値」をいかに見るか、「不動産を分割する方法」で利害関係が錯綜し、トラブルが発生してしまうのです。

不動産を分割する方法は4つあります。

1現物分割

不動産を物理的に分割する方法です。土地を「分筆」して完全に分けます。
土地家屋調査士が申請代理人として手続きを行います。

土地が更地である場合は、均等に分割(分筆)することは、難しくはありません。
ただし、分割してしまうと分割後の土地のみでは建物が建築できない等、有効利用できない様な場合は不向きです。
建物がある土地の分筆も、法的な観点からの確認が必要なので注意を要します。

現物分割

2換価分割

不動産を売却して現金化して、現金を分割する方法です。
希望通りの金額で売却できた際は、均等に分割しやすいです。

しかし、相続税の納税等、急いで売却する必要がある場合は安価になりがちです。
市場の動向に影響を受ける事も留意が必要です。

3代償分割

相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人には相続すべき不動産の持分相当の対価を現金で支払う方法です。

例をあげると、被相続人である父の財産を相続するのに、法定相続人が「長男」と「二男」の2人、相続財産は預金額の2,000万円と、不動産である実家の土地と建物であったとします。

土地と建物の資産価値が3,000万円であれば土地と建物は「長男」が取得し、2,000万円の預貯金は「二男」が取得し、「長男」が「二男」に500万円を支払えば、2,500万円ずつで公平です。

しかし「長男」は実家の資産価値が2,000万円であれば「二男」に500万円を支払う必要は無くなります。
「長男」は実家の不動産の「資産価値」が低い方が助かります。
一方、実家の不動産の資産価値が仮に4,000万円であれば「長男」は「二男」に1,000万円支払う必要があります。
反対に「長男」は実家の不動産の「資産価値」が高い方が困ってしまいます。

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長男は実家の資産価値が低いほうが、
二男は実家の資産価値が高いほうが得をする
・・・という状態に!

4共有分割

不動産を物理的に分割しないで、「共有持ち分」として相続人それぞれの共有とする方法です。

父の財産を相続するのに、法定相続人が「長男」と「二男」の2人、相続財産は預金額として1,000万円と不動産である実家の土地と建物であったとします。

一番簡単(安易)な方法であり、預金額を500万円ずつ相続し、不動産である土地と建物の持分を2分の1ずつ相続する方法です。不動産を「共有名義」にする方法です。

形式的には公平にみえます。
しかし、相続後に事情が変わり長男が実家にそのまま住みたいといった場合はどうなるでしょうか。

また、「二男」がどうしても実家の土地と建物を売却したくなった場合はどうなるでしょうか。

持分の売却は可能ですが現実的ではありません。

不動産を使いたい、売却したいといった相続人の生活環境を事由とした事情に応じた手続きを阻害する要因が遺産分割の「共有名義」です。問題を先送りしているとも言えるかもしれません。

持分の相続を繰り返し、この不動産をめぐって後に問題が表面化するケースもあります。

共有分割