相続問題が発生するのは、「遺産分割協議」の段階です。
各相続人の相続分としては、法律で「法定相続分」が定められていますが、必ずしも法律で定められている割合と一致している必要はありません。
実際には相続人全員の自由な意思に基づいて「遺産分割協議」によって決める事になります。
気持ちよく全員が納得して協議が成立すれば良いのですが、この協議が成立しない場合は「家庭裁判所の調停・審判」によって相続分が決められる事になります。
相続財産が現金などであれば分割する基準は明確なので問題はそれ程多くは発生しないでしょう。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合、その不動産の「資産価値」をいかに見るか、「不動産を分割する方法」で利害関係が錯綜し、トラブルが発生してしまうのです。
不動産を分割する方法は4つあります。