1「小規模宅地の特例」の要件を理解する
「小規模宅地の特例」は、土地の評価を大幅に減額できる制度で、この制度を利用する事により、相続税を支払わなくてもすむ事が多いです。
相続した土地の中に、次のような敷地がある場合、その土地の評価額を80%又は50%の割合で減額することができます。
相続が発生した時の特例なので、生前贈与された土地には適用できません。
(1)特定居住用宅地
被相続人居住用の敷地です。(他界した親が住んでいた家の土地)
- 80%減額できます。
- 限度面積は330㎡です。
下記の相続人は特例を受けることができます。
1.「被相続人の配偶者」
生前に夫婦が居住していた事が要件です。
老人ホームに入所していた場合は適用にならないので注意が必要です。2.「被相続人と同居をしていた相続人(子供)」
同居していない子供が土地を相続した場合は特例を受けることができないので注意が必要です。3.同居はしていないが持ち家のない相続人
相続人が持ち家を持っている場合は特例を受けることができないので注意が必要です。
100万円の家賃を毎月払っていても、賃貸住宅居住であれば特例を受けることができます。
家なき子の特例といわれています。
(2)特定事業用宅地
被相続人が事業を行っていた場合、その事業用に利用されていた建物の敷地です。
- 80%減額できます。
- 限度面積は400㎡です。
下記の相続人は特例を受けることができます。
重要なのは申告期限が到来するまでは「相続した宅地は所有し続ける」ことと「何とかして事業を営み続ける」ということです。1.被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その事業を営んでいる者。
2.被相続人と整形を1つにしていた相続人が、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その宅地等を自らの事業の用に供している者。
(3)「貸付事業用宅地」
被相続人が貸家を所有していた場合、その貸家の敷地です。
- 50%減額できます。
- 限度面積は400㎡です。
- 相続をした相続人が申告期限までの間は引き続き、不動産貸付事業を継続していないと特例を受ける事ができないので注意が必要です。