地目変更
「地目」とは、簡潔に言うと、法務局に備え付けてある登記上の土地の種類の事です。
「地目」は使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることとなっています。
代表的な地目としては
田・・・・・・現在、用水を利用している農地(作物を栽培するため耕作する目的に供されている土地)
畑・・・・・・現在、用水を利用していない農地
宅地・・・・建物が建っている土地 及び その維持若しくは効用を果たすために必要な土地
山林・・・・樹木が群がって生えている森林の土地。
原野・・・・低い雑木や一般的にいう野原のようになっている土地
公衆用道路・・・・現在、公衆の為の道路として利用している土地
雑種地・・他の22種類の地目のどれにも当てはまらない土地。
農地(田 又は 畑)を農地以外の地目にする場合に農地転用許可(市街化調整区域) 又は 届出(市街化区域)も事前に必要となります。
■農地(田 又は 畑)に住宅など建物を建築した。
■山林に住宅など建物を建築した。
■雑種地に住宅など建物を建築した。
■原野に住宅など建物を建築した。
■建物が建っているのに地目が「宅地」になっていない。
この様な場合には土地の地目を「宅地」に変更する「地目変更登記」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい