土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

丹羽事務所の滅失登記ページです。豊田市・安城市の[土地家屋調査・建築申請、登記]に関するご相談なら丹羽事務所へ。

電話番号 0565-54-1954
ナビゲーションメニュー

建物の登記

滅失登記

建物を解体したり、地震や火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合に行う登記です。建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。滅失登記を行わないと存在していない建物に対して誤って課税されてしまう場合もありますので注意が必要です。

■建物を解体した。
■建物が存在しないのに登記簿上だけ残っている。

この様な場合には建物の「滅失」を行いましょう。
料金体系は費用を御参照下さい