土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建築申請

「既存宅地」での建築

開発審査基準(既存宅地の確認を受けた土地等での建築行為及び開発行為)

改正前の都市計画法第43条第1項第6号イ及びロの要件に該当する旨の確認を受けた土地又は受けられる土地における建築行為及び開発行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1  予定建築物の用途は、第1種低層住宅専用地域内に建築することができる建築物であること。
2  開発区域の面積は、5ヘクタール未満のものであること。
3  予定建築物の高さは、10メートル以下とする。
4  原則として、一戸建て住宅の一画地の最低面積は160平方メートルとする。ただし、開発行為で開発区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は、200平方メートルとすること。この場合、土地利用上やむを得ないと認められるときは、全体区画数の2割を超えない区画について160平方メートルとすることができる。
5  長屋建住宅及び共同住宅にあっては、駐車場が適切な配置及び駐車台数により設けられるものであること。
6  開発行為等を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

付 記

本基準に該当するもののうち、開発区域等の面積が3,000平方メートル未満のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。
市長は、許可したものについて後日の開発審査会に報告するものとする。

審査基準

1  改正前の都市計画法第43条第1項第6号イ及びロの要件に該当する旨の確認を受けられる土地は次の書類から市街化調整区域決定前から宅地利用されていることを判断できる土地とする。
    ・土地登記簿
    ・建物登記簿または家屋証明書
    ・その他の公的許可書又は証明書
2  予定建築物の用途は、第1種低層住居専用地域内に建築する事ができる建築物であることを、建物平面図等の図書で判断できること。
3  開発区域の面積は、5ヘクタール未満であることを、測量図その他の図書で判断できること。
4  予定建築物の高さは、10メートル以下であることを、建物立面図その他の図書で判断できること。
5  1区画の最低面積は、開発審査会基準第16号第4項に該当することを、土地利用計画図その他の図書で判断できること。
6  予定建築物の用途が長屋または共同住宅のときは駐車場を設け、原則として、区画1戸当たり1台の割合の駐車台数が確保されていることを、敷地現況図その他の図書で判断できること。
7  開発若しくは建築を行うために必要な法令による許認可を受けている又は受ける見込みがあることを、当該許可書の写し等で判断できること。