土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建築申請

やむを得ない用途変更

開発審査会基準(相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更)

原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1  原則として、建築後10年以上適正に利用された1戸の専用住宅が、社会通念上やむを得ない事情により譲渡され、それを譲り受けるものが自己の居住用として使用すること。
2  住宅を譲り受ける者の現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること。
3  用途変更後の住宅は、原則として1戸の専用住宅であること。

付 記

本基準に該当するもののうち、敷地面積が500平方メートル以下(路地状部分を除く)のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。
市長は、許可したものについて後日の開発審査会に報告するものとする。

審査基準

1  原則として、用途変更前の建築物の用途は、許可を受けた1戸の専用住宅であること。
2  用途変更の理由は、許可を受けた者の破産(破産手続き開始の決定)、死亡、失踪、遠隔地への転勤又は競売等の客観的にやむを得ない理由若しくは状況であることが、理由書その他の図書で明らかにされていること。
3  本号の該当の判断について、開発審査課内部の協議を経て、見込みがあるとされていること。
4  申請者は、現在の住宅に過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情があって、新たな住宅が必要であることを、理由書その他の添付図書のより示されていること。
5  用途変更後の用途は、1戸の専用住宅(第1種低層住宅専用地域で建築できる用途の兼用住宅も含む。)であることを、建物平面図等の図書で判断できること。
6  開発もしくは建築を行うために必要な他の法令のよる許認可を受けている又は受ける見込みがあることを、当該許可書の写し等で判断できること。