土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建築申請

やむをえない自己用住宅

開発審査会基準(既存集落内のやむをえない自己用住宅)

いわゆる既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の
連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと
認められる自己用住宅のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に
該当するものとする。
1.  申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
  (1) 原則として、既存の集落内にあり、またはそれに隣接する土地であっ て、許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。
  (2)  原則として、大規模な既存集落として市長が指定した集落に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者が、当該指定既存集落内において自己用住宅を建築する土地であること。
2.  自己の居住の用に供する原則として1戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計等のものであること。
3.  現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情がある場合等、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。
4.  開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等がうけられるものであること。

付 記

本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が500平方メートル以下(路地状部分を除く。)のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。
市長は、許可したものについて後日の開発審査会に報告するものとする。


大規模な既存集落として市長が指定する集落

市長が指定する集落は下記のとおりとする。

次の各号に該当する独立した一体的な日常生活圏を構成している集落であって、
原則として農用地区域等積極的に保存すべき区域を除いた区域とする。
1  当該集落内には、小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗、旧町村役場、病院もしくは診療所等の社会生活に係る施設のいずれかが存するこ と。
2  原則として、市街化調整区域内においておおむね200以上の建築物が連たんしていること。
3  当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度にあるものであること。

審査基準

1  原則として、市街化区域に住宅建築の可能な土地を所有していないことを、名寄帳より判断できること(申請地が大規模既存集落の要件のよるとき)。

2  予定建築物は、専用住宅(第1種低層住居地域で建築できる用途の兼用住宅も含む)であることを、建物平面図等で判断できること。

3 申請者は、次の全てに該当する者であることを、戸籍謄本等で確認できること。
  (1) 現に持ち家がないことを住民票・名寄等で示されている者
  (2) 持ち家はあるが狭小等のやむを得ない理由で新たな住宅を必要とすることを理由書その他の図書で明示されている者
  (3) 原則として、現に配偶者等との世帯を構成している者(許可後1年以内に新たに配偶者との世帯を構成する事が明らかな者も含む。)

4 申請地は、次のいずれかに該当する土地であることを、土地登記簿、戸籍の附票等で確認できること。
  (1) 申請者が市街化調整区域決定前から所有している土地。ただし市街化調整区域決定後の相続により申請地を取得しているとき(他の相続人と相続によって共有し たときも含む。)は、申請者が市街化調整区域決定前から所有しているとみなす。
  (2) 市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地のときは、申請者が、市街化調整区域決定前より交換前の土地を所有し、交換後は交換後の土地を継続して所 有している土地。当該地を相続により申請地を取得しているときの判断は前号に準じる。
  (3) 申請者が市街化調整区域決定前から継続して居住する大規模既存集落内の土地。ただし、以下の項目のいずれかに該当するときは、申請者が市街化調整区域決定前 から継続して大規模既存集落に居住しているとみなす
   ①大規模既存集落内で法第34条第9号又は収用移転の要件の許可を受け建築等がなされた住宅に建築後、継続して居住しているとき
   ②市街化調整区域決定前に大規模既存集落内で建築確認等の申請をして建築がなされた住宅に、市街化調整区域決定後1年以内から居住しているとき
   ③就学又は転勤等の理由により、一時的に他所へ転居していたとき
   ④その他やむを得ない事情により、1年以内の期間、他所へ転居していたとき

5  原則として、申請者は申請地を取得することが、申請地の売買契約書の写し等で確認できること(申請地が大規模既存集落の要件のよるとき)。

6  開発若しくは建築を行うために必要な他の法令による許認可を受けている又は受ける見込みがあることを、当該許可書の写し等で判断できること。