土地家屋調査士 一級建築士 丹羽事務所 | 豊田市・岡崎市・安城市

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建築申請

「住宅」の敷地拡大

開発審査会基準(既存住宅の増築等のやむを得ない敷地拡大)

敷地を拡大し、既存住宅を増築又は改築するための開発行為又は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1  原則として、既存住宅は、都市計画法に基づく許可を受けた者が自己の居住の用に供する1戸の専用住宅であること。
2  現に居住している既存住宅が、過密または狭小であり、敷地を拡大し増築又は改築することがやむを得ないと認められるものであること。
3  拡大する敷地は、既存住宅が建築されている敷地の隣接地とし、その面積は、増築または改築される住宅にふさわしい規模のものであること。
4  増築又は改築される住宅は、自己の居住の用に供するものとしてふさわしい規模、構造、設計等のものであること。
5  開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等がうけられるものであること。

付 記

本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が、既存の敷地と併せて500平方メートル以下(路地状部分を除く。)のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。
市長は、許可したものについて後日の開発審査会に報告するものとする。

審査基準

1  既存住宅は、都市計画法に基づく許可(大規模開発団地及び審査会基準(既存宅地の確認)の適用による許可等を除く。)を受けた者が自己の居住の用に供している1戸の専用住宅(審査会基準(分家住宅)(やむを得ない自己用住宅)の規定により許可を受けた第1種低層住居専用地域に建築できる用途の兼用住宅も含む。以下、この基準において同じ。)又は既存住宅の土地若しくはその要件のある土地に建築されてから10年以上経過している1戸の専用住宅であることを、次の書類のいずれかで確認できること。
  ①開発又は建築等の許可書の写し
  ②土地登記簿
  ③家屋証明
  ④その他公的書類
2  現に居住している既存住宅は、過密又は狭小等のやむを得ない理由により、敷地を拡大して増築又は改築することを、理由書その他の図書で判断できること。
3  申請地は、既存住宅の隣接地であって、その面積が増築又は改築される住宅にふさわしい規模であることを、土地利用計画図等の図書で判断できること。
4  予定建築物は、自己の居住の用に供するものとしてふさわしい規模、構造及び設計であることを、建物平面図その他の図書で判断できること。
5  開発若しくは建築を行うために必要な他の法令による許認可をうけている又は受ける見込みがあることを、当該許可書の写し等で判断できること。