住宅等 建物を建築したいが、建築予定地の境界杭が無い。
土地の正確な境界を確認することは、理想の建築物を建築する第一歩です。
建築基準法は「敷地」の定義を「1棟の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」と定めています。(一建物一敷地の原則)
多くの場合 境界杭を確認し、敷地調査に含めて現況測量などを行いますが、その現況測量はあくまでも建築計画に必要な「敷地」を算定する事を目的としているにすぎません。本当の境界(公法上の境界である地番の境)を調査するための測量ではないのです。
敷地調査に含まれる現況測量においては、境界杭が無い場合 隣接地の土地所有者などの立会いを求めず、土地所有者様の指示により境界ポイントなどを基に測量します。しかし そのポイントは本来 周辺の敷地などにおいて信頼性の高い測量成果があることや、ポイント、境界石など、敷地境界を推定できる何らかの資料があることが大前提です。何の根拠もなく指示された箇所だけを基に測量し、「敷地」と定めて様々な建築申請を行う事は金融機関からの融資も含め、実は 後々 大きなトラブルに発生するリスクを伴うのです。無用なトラブルに合わないようにするためにも、住宅など 建築物を建築する際、敷地に境界杭が無い場合には「境界確定測量」若しくは「境界の復元」又は「境界の明示」を行いましょう。
丹羽事務所は、建築法規や不動産登記法等の他法令を包括的に検討し、境界が不明な建築計画の「敷地」に境界杭を設置し、住宅などの建築計画が安心してスムーズに進む様、サポートを行っております。
測量業務に関連して、開発許可・道路位置指定・道路後退手続き 等の建築申請も併せてサポートしております。
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